改正: 平成年8月1日人事院規則9―7―15〔人事院規則九―七(俸給等の支給)の一部を改正する人事院規則附則三項による改正〕 改正: 平成24年10月15日人事院規則9―24―13〔第三五次改正〕人事院規則九—一五(宿日直手当) 平成24年9月19日 改正 第1条 宿日直手当の支給される勤務 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。 ① 規則一五—一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) 第13条第1項第1号 に掲げる勤務 ② 規則人事院規則924(通勤手当)第3条の通勤 届 通勤届 届出に係る要 件を具備しなく なった日から5 年1月 人事院規則924(通勤手当)第4条第2項の 通勤手当認定簿 通勤手当認定簿 支給要件を具 備しなくなった 日から5年1月 人事院規則954(住居手当)第5条第1項の
新北市深坑區公所
人事院規則9-24(通勤手当)の運用について
人事院規則9-24(通勤手当)の運用について-人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲) 人事院は、 国家公務員法 に基づき、管理職員等の範囲に関し次の人事院規則を制定する。 法第108条の2第3項ただし書に規定する管理職員等は、別表上欄に掲げる組織の区分に応じ、これに対応する同表下欄に改正: 令和3年4月1日号外 人事院規則9―55―139〔第一七九次改正〕 3 被改正法令 この法令によって改正された他の法令を、法令番号の順に表示します。 それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。 4 審議経過 この法案の審議経過が掲載されている
全改: 調整手当(昭和42年人事院規則9―49) 4 審議経過 この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。 会議録のタイトルからは国会会議録検索システムのテキスト表示画面に、本文PDFへのリンクからはPDF表示画面に、それぞれリンクしています。 別画面で表示されます。 審議経過 0件 5 法令本文へ人事院規則九—四九(地域手当) 平成25年4月1日 改正 第1条 趣旨 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。 第2条 給与法第十一条の三の規定による地域手当 給与法 第11条の3第1項 の人事院規則で定める地域は 別表第一 に掲げる地域とし、 同項 の人事院規則で定める官署は 別表第二 に掲げる官署とする。 ⊟人事院規則九—二四(通勤手当) 平成25年3月15日 改正 第1条 総則 給与法 第12条 の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。 第2条 1 給与法 第12条 及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務官署(官署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは
人事院規則118 (職員の定年)の一部を改正する人事院規則 9123 1月日 人事院規則9123 (本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則 1425 1月30日 人事院規則14 (現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則 9124 1月30日3/2/ · 人事院公示第2号 人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、昭和38年人事院公示第5号の一部改正に関し、次のとおり決定した。 令和2年2月3日 人事院総裁 一宮なほみ 1 次の表により、改正前欄に掲げる規定人事院規則16―0(職員の災害補償) (昭和四十八年十一月一日人事院規則一六―〇) 最終改正:平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九 人事院は、 国家公務員災害補償法 に基づき、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の全部を次のように改正
人事院規則九—四〇(期末手当及び勤勉手当) 平成25年4月1日 改正 第1条 期末手当の支給を受ける職員 給与法 第19条の4第1項 前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、 同項 に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法 第19条の5人事院は、復興庁設置法 (平成23年法律第125号) の施行に伴い、及び国家公務員法 (昭和22年法律第1号) 等に基づき、復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関し次の人事院規則人事院規則九—三〇(特殊勤務手当) 平成25年10月31日 改正 第1条 目的 給与法 第13条 に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところ
第一条 給与法第十九条の四第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。 )のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。 一 無給休職者(法第七十九条第一号又は規則一一―四(職員の身分保障)第三条の規定に該当して休職にされている職員の国家公務員法,一般職の職員 の給与に関する法律,国家公 務員災害補償法,国際機関等 に派遣される一般職の国家人事院規則9―24(通勤手当) ・ 通勤手当の運用について(給実甲第151号) ・ 運賃等の値上げ等又は通勤所要回数の変動に伴う通勤手当に係る届出の取扱いについて(給実甲第934号)
人事異動通知書 (採用、昇任、転任、配置換等) ジンジ イドウ ツウチショ サイヨウ ショウニン テンニン ハイチガエ トウ 人事院規則8-12(職員の任免) 通勤届 人事院規則9-24(通勤手当) - - - 住居届 人事院規則9-54(住居手当) - 扶養親族届人事院規則9―24(通勤手当)の一部改正について 1 趣旨及び概要 職員が月の中途から派遣等となり、その翌月に復職等した場合については通勤手当を返納させないこととするため、所要の改正を行う。 2 公布日 令和2年4月1日 3 施行日 令和2年4月1日 4 担当 給与局給与第三課(趣旨) 第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例 (昭和26年8月11日広島市条例第23号。 以下「条例」という。) に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものと
人事院 法庫2 戻る 平成27年(15年)人事院規則 九三〇八五 1月9日 人事院規則九三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則 九一二三二〇 1月日 人事院規則九一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則人事院規則九―五四(住居手当)(昭和四十九年人事院規則九―五四) 施行日: 令和三年四月二日 (令和三年人事院規則九―五四―九による改正)・ 人事院規則9―7(俸給等の支給) ・ 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準) ・ 人事院規則9―13(休職者の給与) ・ 人事院規則9―24(通勤手当) ・ 人事院規則9―34(初任給調整手当) ・ 人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)
2 健康管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の健康管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行うものとする。 一 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。 二 職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。 三 職員の健康診断又は面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な第一章 総則 (趣旨) 第一条 この規則は、職員の育児休業、育児短時間勤務(育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。 以下同じ。 )及び育児時間(育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間をいう。 以下同じ。 )に関し必要な事項を定めるものとする。 (任命権者) 第二条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の24巻9号 (1965年9月) 昭和38年4月19日付で,全日本国立医療労働組合(全医労)から人事院に対して,看護婦・准看護婦などの夜勤などに関して,人事院規則で規制するよう要求した。 このことについて人事院が調査して,昭和40年5月24日付で厚生省に判定
人事院規則9―24(通勤手当)(以下「規則」という。 )の運用について下記のとおり定めたので、これによって実施してください。 記 第2条関係 1 この条の第1項の「勤務官署」には、職員が長期間の研修等のための旅行をする場合であって、当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるときにおける当該研修等に係る施設を含むものとする人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 平成三十年十一月三十日 人事院総裁 一宮なほみ 人事院規則
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